(核燃料物質等の廃棄に関する確認に関する経過措置)
第十五条
法附則第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十八条の二第二項(同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。
法附則第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十八条の二第二項(同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。