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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十六条 (原子力規制委員会に対する申告)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(原子力規制委員会に対する申告)

第六十六条

原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を原子力規制委員会に申告することができる。

2原子力事業者等は、前項の申告をしたことを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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