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独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条 (センターの成立の時において承継される権利及び義務)

平成十四年政令第二百九十六号政令
(センターの成立の時において承継される権利及び義務)

第十四条

附則第五条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)の成立の際現に前条に規定する機関に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、総務大臣が指定するもの

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