(センターの成立の時において承継される権利及び義務) 第十四条 法附則第五条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)の成立の際現に前条に規定する機関に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務二法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、総務大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗