(職員の引継ぎに係る政令で定める機関) 第十三条 独立行政法人統計センター法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める総務省の機関は、統計センター(その内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗