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独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条 (職員の引継ぎに係る政令で定める機関)

平成十四年政令第二百九十六号政令
(職員の引継ぎに係る政令で定める機関)

第十三条

独立行政法人統計センター法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める総務省の機関は、統計センター(その内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。)とする。

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