(センターの目的)
第三条
独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)は、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八十二号に規定するものをいう。以下「国勢調査等」という。)の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的とする。
独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)は、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八十二号に規定するものをいう。以下「国勢調査等」という。)の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的とする。
センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。