条文くん法令検索 AIに質問する

統計法 第四十条 (調査票情報等の利用制限)

平成十九年法律第五十三号法律
(調査票情報等の利用制限)

第四十条

行政機関の長、指定地方公共団体の長その他の執行機関又は指定独立行政法人等は、この法律(指定地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該指定地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2第二十七条第二項の規定により総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けた行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等は、同項各号に掲げる目的以外の目的のために、当該事業所母集団データベースに記録されている情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

3第二十九条第一項の規定により行政記録情報の提供を受けた行政機関の長は、当該行政記録情報を同項の規定により明示した利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「統計法第四十条(調査票情報等の利用制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(調査票情報等の適正な管理) 統計法 目次 第四十一条(守秘義務) →