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統計法 第三十五条 (匿名データの作成)

平成十九年法律第五十三号法律
(匿名データの作成)

第三十五条

行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。

2行政機関の長は、前項の規定により基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。

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