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統計法 第四条 (基本計画)

平成十九年法律第五十三号法律
(基本計画)

第四条

政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 公的統計の整備に関する施策についての基本的な方針
  2. 公的統計を整備するために政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  3. その他公的統計の整備を推進するために必要な事項

3基本計画を定めるに当たっては、公的統計について、基幹統計に係る事項とその他の公的統計に係る事項とを区分して記載しなければならない。

4総務大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5総務大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

6政府は、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。この場合においては、前二項の規定を準用する。

7統計委員会は、基本計画の実施状況を調査審議し、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要があると認めるときは、総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

8総務大臣又は関係行政機関の長は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について統計委員会に報告しなければならない。

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(最初の国勢調査の実施時期)

新法第五条第二項本文の規定による最初の国勢調査は、平成二十二年に行うものとする。

新法第三十三条第二項から第四項まで(これらの規定を新法第三十三条の二第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第三十三条第一項(第一号を除く。)若しくは第三十三条の二第一項の規定により行われた求めに応じ、新法第二条第十一項に規定する調査票情報を提供した場合又は新法第三十六条第一項の規定により行われた求めに応じ、新法第二条第十二項に規定する匿名データを提供した場合について適用する。

2新法第三十四条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われた委託に応じ、新法第三十二条第一号に規定する統計の作成等を行うこととした場合について適用する。

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