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統計法 第五十五条 (施行の状況の公表等)

平成十九年法律第五十三号法律
(施行の状況の公表等)

第五十五条

総務大臣は、行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、委員会に報告しなければならない。

3委員会は、前項の規定による報告があったときは、この法律の施行に関し、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。

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