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統計法 第五十四条 (公的統計の所在情報の提供)

平成十九年法律第五十三号法律
(公的統計の所在情報の提供)

第五十四条

総務大臣は、公的統計を利用しようとする者の利便を図るため、インターネットの利用を通じて迅速に公的統計の所在に関する情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。

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