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統計法 第五十六条 (資料の提出及び説明の要求)

平成十九年法律第五十三号法律
(資料の提出及び説明の要求)

第五十六条

総務大臣は、前条第一項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

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