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統計法 第二十八条 (統計基準の設定)

平成十九年法律第五十三号法律
(統計基準の設定)

第二十八条

総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。

2総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3総務大臣は、第一項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

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