(集計事項) 第九条 地方公務員給与実態調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。一地方公共団体別、会計別及び職種別の職員数及び給与月額について、次に掲げる事項ア学歴別及び経験年数別の職員数及び給料月額イ学歴別及び年齢別の職員数並びに給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額ウ諸手当のうち、扶養手当及び地域手当以外のものに係る職員数及び手当月額二その他総務大臣が統計法第九条又は第十一条の規定に基づく承認を受けて定めた事項 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗