(集計の方法) 第十条 地方公務員給与実態調査の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。ただし、特別職に属する職員に係る地方公務員給与実態調査の集計は、総務省において行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗