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地方公務員給与実態調査規則 第十条 (集計の方法)

昭和三十三年総理府令第五十七号府省令
(集計の方法)

第十条

地方公務員給与実態調査の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。ただし、特別職に属する職員に係る地方公務員給与実態調査の集計は、総務省において行うものとする。

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