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地方公務員給与実態調査規則 第八条 (調査票の提出)

昭和三十三年総理府令第五十七号府省令
(調査票の提出)

第八条

職員は、調査票二部に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体の長(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。

2前項の調査票の提出を受けた地方公共団体の長は、これに所定の事項を記入し、一部を保管し、他の一部を総務大臣の定める期日までに、総務大臣(都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市以外の地方公共団体の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣)に提出しなければならない。

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