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地方公務員給与実態調査規則 第七条 (報告義務)

昭和三十三年総理府令第五十七号府省令
(報告義務)

第七条

職員は、調査票に記載された事項について、総務大臣に報告しなければならない。

2前項の報告は、調査票によつて行なうものとする。

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