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地方公務員給与実態調査規則 第七条 (報告義務)
昭和三十三年総理府令第五十七号
府省令
(報告義務)
第七条
職員は、調査票に記載された事項について、総務大臣に報告しなければならない。
2
前項の報告は、調査票によつて行なうものとする。
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