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地方公務員給与実態調査規則 第六条 (調査票の種類及び様式)

昭和三十三年総理府令第五十七号府省令
(調査票の種類及び様式)

第六条

調査票の種類は、一般職職員用及び特別職職員用とする。

2調査票の様式は、総務大臣が定める。

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