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地方公務員給与実態調査規則 第五条 (調査事項)

昭和三十三年総理府令第五十七号府省令
(調査事項)

第五条

地方公務員給与実態調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。

  1. 一般職に係る調査事項
    1. 所属する都道府県又は市町村の名称
    2. 所属する公署の名称
    3. 性別
    4. 満年齢月数
    5. 学歴、資格及び免許
    6. 経験月数
    7. 職種
    8. 職務
    9. 職務上の地位
    10. 給与の支出される会計の別
    11. 採用時における前歴の有無
    12. 採用年月
    13. 給与の月額
    14. 給料の月額
    15. 諸手当の月額
    16. 年間給与の額
    17. その他イからタまでに掲げる事項に関連する事項
  2. 特別職に係る調査事項
    1. 定数
    2. 給料(報酬)の額

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