(調査票等の保存)
第十四条
総務大臣は、調査票を一年間、集計表を五年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存するものとする。
2地方公共団体の長は、第八条第二項の規定により保管する調査票を一月間保存するものとする。ただし、必要に応じ一年間まで保存期間を延長することができる。
総務大臣は、調査票を一年間、集計表を五年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存するものとする。
2地方公共団体の長は、第八条第二項の規定により保管する調査票を一月間保存するものとする。ただし、必要に応じ一年間まで保存期間を延長することができる。