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地方公務員給与実態調査規則 第十五条 (人事委員会等の協力)

昭和三十三年総理府令第五十七号府省令
(人事委員会等の協力)

第十五条

地方公共団体の長は、地方公務員給与実態調査については、人事委員会、教育委員会その他地方公共団体の機関の協力を求めることができる。

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