第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者二基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗