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港湾調査規則 第十一条 (統計調査員)

昭和二十六年運輸省令第十三号府省令
(統計調査員)

第十一条

調査の事務に従事させるため、関係都道府県に法第十四条に規定する統計調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2調査員は、都道府県知事の指揮監督を受け、調査票の配布及び取集め、その他調査に関する事務に従事する。

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