(統計調査員) 第十一条 調査の事務に従事させるため、関係都道府県に法第十四条に規定する統計調査員(以下「調査員」という。)を置く。2調査員は、都道府県知事の指揮監督を受け、調査票の配布及び取集め、その他調査に関する事務に従事する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗