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木材統計調査規則 第十一条 (統計調査員)

平成十七年農林水産省令第百二十四号府省令
(統計調査員)

第十一条

調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員(以下「統計調査員」という。)を置く。

2統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長)の指揮監督を受けるものとする。

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