(統計調査員)
第十一条
調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員(以下「統計調査員」という。)を置く。
2統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長)の指揮監督を受けるものとする。
調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員(以下「統計調査員」という。)を置く。
2統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長)の指揮監督を受けるものとする。