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木材統計調査規則 第十条 (報告の義務)

平成十七年農林水産省令第百二十四号府省令
(報告の義務)

第十条

製材工場等の代表者は、前条第一項の規定により調査票の配布を受けた場合にあっては当該調査票に記入の上、地方農政局長又は同条第三項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「民間事業者」という。)にその定める期日までに送付を、同条第一項の規定により面接により質問された場合にあっては第十一条第一項の統計調査員又は民間事業者に口頭での回答をしなければならない。

2製材工場等の代表者は、前条第二項の規定により調査票の配布を受けたときは、当該調査票に記入し、地方農政局長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。ただし、同条第四項の規定により面接により質問された場合にあっては、民間事業者に口頭での回答をしなければならない。

3製材工場等の代表者が前二項の規定による送付又は回答をすることができないときは、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局)の職員又は民間事業者が指定する当該製材工場等の役職員がこれらの規定による送付又は回答をしなければならない。

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