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木材統計調査規則 第十三条 (報告)

平成十七年農林水産省令第百二十四号府省令
(報告)

第十三条

地方農政局長は、基礎調査のうち素材、製材品、木材チップ及び合板にあっては統計調査員が作成し、又は第十条第一項の規定により送付された調査票(以下「基礎調査票」という。)に基づき都道府県別の集計を、月別調査にあっては第十条第二項の規定により送付された調査票(以下「月別調査票」という。)に基づき都道府県別の集計を行うとともに、これらの集計結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して集計結果を農林水産大臣に送付しなければならない。

2地方農政局長は、基礎調査のうち単板積層材、集成材及び直交集成板に係る基礎調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

3民間事業者は、基礎調査のうち素材、製材品、木材チップ及び合板にあっては自らが作成し、又は基礎調査票に基づき都道府県別の集計を、月別調査にあっては自らが作成し、又は月別調査票に基づき都道府県別の集計を行うとともに、これらの集計結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

4民間事業者は、基礎調査のうち単板積層材、集成材及び直交集成板に係る基礎調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

5前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

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