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木材統計調査規則 第十四条 (結果表の作成)

平成十七年農林水産省令第百二十四号府省令
(結果表の作成)

第十四条

農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された集計結果を審査し、これに基づいて全国結果表を作成する。

2農林水産大臣は、前条第二項の規定により送付された電磁的記録に収録された基礎調査票の内容に基づき、全国結果表を作成する。

3民間事業者は、前条第三項の規定により集計を行った基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。

4民間事業者は、前条第四項の規定により作成した電磁的記録に収録された基礎調査票の内容に基づき、全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。

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