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木材統計調査規則 第十五条 (結果の公表)

平成十七年農林水産省令第百二十四号府省令
(結果の公表)

第十五条

農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあっては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年五月末日までに、月別調査にあっては調査期日後一月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。

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