(結果の公表) 第十五条 農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあっては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年五月末日までに、月別調査にあっては調査期日後一月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗