(電磁的記録の保存)
第十六条
農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永久に保存する。
- 一第十三条第三項又は第四項の規定により送付された集計結果、基礎調査票又は月別調査票の電磁的記録
- 二第十四条第一項又は第二項の規定により作成した全国結果表の電磁的記録
- 三第十四条第三項又は第四項の規定により送付された全国結果表の電磁的記録
2地方農政局長は、第十三条第一項及び第二項の規定により作成した集計結果、基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を永久に保存しなければならない。