(調査の目的)
第二条
調査は、素材生産並びに木材製品の生産及び出荷等に関する実態を明らかにし、林業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
調査は、素材生産並びに木材製品の生産及び出荷等に関する実態を明らかにし、林業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
この省令による改正前の製材統計調査規則(以下「旧規則」という。)の規定による平成十七年十二月三十一日までの間に調査期日が属する標本工場調査については、なお従前の例による。
2旧規則第十四条の規定による関係書類の保存については、なお従前の例による。
この省令の施行前にこの省令による改正前の木材統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第五条の規定により既に開始されている平成十九年の月別調査については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
この省令による改正前の木材統計調査規則第十三条第一項の規定により送付された森林計画区別の集計結果及び基礎調査票の内容を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。