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木材統計調査規則 第三条 (定義)

平成十七年農林水産省令第百二十四号府省令
(定義)

第三条

この省令で「製材」とは、素材(丸太及びそま角をいい、輸入木材にあっては、大中角、盤その他の半製品を含む。以下同じ。)で長さ百八十センチメートル以上のものから機械によって板類、ひき割類、ひき角類等(以下「製材品」という。)を生産することをいう。

2この省令で「木材チップ」とは、素材、工場残材(合単板工場、木材加工工場等において製品を製造した後にできる端材をいう。)、林地残材(立木伐採後の林地において玉切り又は造材により生じた根株、枝条等をいう。)又は解体材・廃材(家屋等を解体した際の古材、電柱材、足場丸太、くい丸太、まくら木等の既に利用に供された木材をいう。)から機械によって生産したパルプ、紙、繊維板、削片板等の原料とする木材の小削片をいう。

3この省令で「単板」とは、合板等に用いるために素材から機械によって製造された木材の薄板をいい、「合板」とは、単板(心板にあっては小角材を含む。)三枚以上を主としてその繊維方向を互いにほぼ直角にして接着したものをいう。

4この省令で「単板積層材」とは、単板を主としてその繊維方向を互いにほぼ平行にして積層接着したもの及び繊維方向が直交する単板を用いた場合にあっては、直交する単板の厚さの合計が製品の厚さの三十パーセント未満であり、かつ、当該単板の枚数の構成比が三十パーセント以下であるものをいう。

5この省令で「集成材」とは、ひき板、小角材等をその繊維方向を互いにほぼ平行にして、厚さ、幅及び長さの方向に集成接着をしたものをいう。

6この省令で「直交集成板」とは、ひき板又は小角材(これらをその繊維方向を互いにほぼ平行にして長さ方向に接合接着して調整したものを含む。)をその繊維方向を互いにほぼ平行にして幅方向に並べ又は接着したものを、主としてその繊維方向を互いにほぼ直角にして積層接着し三層以上の構造を持たせたものをいう。

7この省令で「ラミナ」とは、集成材及び直交集成板を構成する最小単位のひき板(ひき板をその繊維方向を互いにほぼ平行にして長さ方向に接合接着して調整したもの、小角材をその繊維方向を互いにほぼ平行にして幅方向に接着したもの及びそれをさらに長さ方向に接合接着したものを含む。)をいう。

8この省令で「製材工場等」とは、製材又は木材チップ、単板、合板、単板積層材、集成材若しくは直交集成板の生産を行う事業所をいう。

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(関係書類の保存に関する経過措置)
附則

旧規則第十条第一項により提出された基礎調査票、同条第二項により提出された月別調査票、旧規則第十三条第二項及び第三項の規定により集計した都道府県別及び森林計画区別の結果を収録したフレキシブルディスク並びに旧規則第十四条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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