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木材統計調査規則 第九条 (調査方法)

平成十七年農林水産省令第百二十四号府省令
(調査方法)

第九条

基礎調査は、第六条の規定により抽出した製材工場等の代表者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法又は第十一条第一項の統計調査員による当該代表者に対する面接調査の方法によって行う。

2月別調査は、第六条の規定により抽出した製材工場等の代表者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法によって行う。

3農林水産大臣は、前二項の規定による調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。

4第二項の規定にかかわらず、前項の規定により第二項の月別調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合にあっては、同項の代表者に対する面接調査の方法によって月別調査を行うことができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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