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木材統計調査規則 第六条 (調査客体)
平成十七年農林水産省令第百二十四号
府省令
(調査客体)
第六条
調査は、農林水産大臣が定める製材工場等のうちから、調査の種類ごとに農林水産大臣が定める方法により抽出したものについて行う。
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