(調査事項)
第七条
基礎調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
- 二製材に用いる動力の出力数
- 三素材の入荷量(転売量を含む。以下同じ。)、消費量及び在庫量
- 四製材品の出荷量及び在庫量
- 五木材チップの生産量及び在庫量
- 六合板及び単板積層材の単板消費量、生産量及び在庫量
- 七集成材及び直交集成板のラミナ消費量、生産量及び在庫量
2月別調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一製材に用いる動力の出力数
- 二素材の入荷量、消費量及び在庫量
- 三製材品の生産量、出荷量及び在庫量
- 四合板の入荷量、生産量、出荷量、消費量及び在庫量
- 五製材用素材の消費見込量その他製材及び合板についての実態をは握するために必要な事項
3前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣の定める調査票による。