(工場一覧表の作成)
第八条
地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第十一条第二項を除き、以下同じ。)は、基礎調査の実施に先立って、農林水産大臣が定めるところにより工場一覧表を作成しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定による工場一覧表の作成に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第十一条第二項を除き、以下同じ。)は、基礎調査の実施に先立って、農林水産大臣が定めるところにより工場一覧表を作成しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定による工場一覧表の作成に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。