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海面漁業生産統計調査規則 第五条の二 (統計調査員)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(統計調査員)

第五条の二

調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。

2統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。次条において「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

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