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海面漁業生産統計調査規則 第六条 (報告の義務)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(報告の義務)

第六条

海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、第四条第一項及び第二項に規定する調査事項について、第五条の規定により送付された調査票に記載若しくは記録して地方農政局等の長にその定める期日までに送付し、水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を統計調査員に開示し、若しくは提供し、又は統計調査員の質問に対し口頭で回答しなければならない。

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