条文くん法令検索 AIに質問する

海面漁業生産統計調査規則 第七条 (立入検査等)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(立入検査等)

第七条

調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第四条第一項及び第二項に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海面漁業生産統計調査規則第七条(立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(報告の義務) 海面漁業生産統計調査規則 目次 第八条(結果表の作成及び報告) →