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海面漁業生産統計調査規則 第四条 (調査事項)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(調査事項)

第四条

海面漁業漁獲統計調査は、海面における水産動植物の採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。

  1. 漁業種類別及び生産物種類別の生産量
  2. その他前号に関連する事項

2海面養殖業収獲統計調査は、海面における水産動植物の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。

  1. 生産物種類別の餌料の投下量
  2. 生産物種類別の生産量
  3. その他前二号に関連する事項

3前二項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

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