(調査事項)
第四条
海面漁業漁獲統計調査は、海面における水産動植物の採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。
- 一漁業種類別及び生産物種類別の生産量
- 二その他前号に関連する事項
2海面養殖業収獲統計調査は、海面における水産動植物の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。
- 一生産物種類別の餌料の投下量
- 二生産物種類別の生産量
- 三その他前二号に関連する事項
3前二項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
海面漁業漁獲統計調査は、海面における水産動植物の採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。
2海面養殖業収獲統計調査は、海面における水産動植物の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。
3前二項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。