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海面漁業生産統計調査規則
昭和二十七年農林省令第六十五号
府省令
· 条文 18 件 ·
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海面漁業生産統計調査規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第一条の二
(調査の目的)
第二条
(定義)
第三条
(調査の範囲)
第三条の二
(調査の種類)
第三条の三
(調査期間)
第四条
(調査事項)
第五条
(調査方法)
第五条の二
(統計調査員)
第六条
(報告の義務)
第七条
(立入検査等)
第八条
(結果表の作成及び報告)
第九条
(行政記録情報等からの漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付)
第十条
(全国結果表の作成)
第十一条
(結果の公表)
第十二条
(調査票情報及び結果表の保存)
第十四条
(経過措置)
第十六条
(海面漁業生産統計調査規則の一部改正に関する経過措置)