(結果の公表) 第十一条 農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要については第三条の三に規定する調査期間が属する年(以下「調査年」という。)の翌年の五月三十一日までに、その詳細については逐次、公表する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗