条文くん法令検索 AIに質問する

海面漁業生産統計調査規則 第十一条 (結果の公表)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(結果の公表)

第十一条

農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要については第三条の三に規定する調査期間が属する年(以下「調査年」という。)の翌年の五月三十一日までに、その詳細については逐次、公表する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海面漁業生産統計調査規則第十一条(結果の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(全国結果表の作成) 海面漁業生産統計調査規則 目次 第十二条(調査票情報及び結果表の保存) →