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海面漁業生産統計調査規則 第十二条 (調査票情報及び結果表の保存)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(調査票情報及び結果表の保存)

第十二条

農林水産大臣は、第九条第二項の規定により作成した漁業種類別結果表及び同条第三項の規定により送付された電磁的記録を調査年の翌々年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存し、並びに第八条第一項及び第三項の規定により送付された調査票情報及び都道府県別の集計結果並びに第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。

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