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海面漁業生産統計調査規則 第九条 (行政記録情報等からの漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(行政記録情報等からの漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付)

第九条

農林水産大臣は、海面漁業生産統計を作成するため必要があると認めるときは、調査に代えて、法第二条第十項に規定する行政記録情報その他海面漁業生産統計の作成に必要な情報(以下「行政記録情報等」という。)を利用することができる。

2前項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、当該行政記録情報等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録に基づき、農林水産大臣は、漁業種類別結果表を作成しなければならない。

3第一項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。)は、当該行政記録情報等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

4前二項に規定するもののほか、漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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