条文くん法令検索 AIに質問する

海面漁業生産統計調査規則 第八条 (結果表の作成及び報告)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(結果表の作成及び報告)

第八条

地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第五条の規定により統計調査員が作成した調査票又は第六条の規定により海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者から送付された調査票に記載され、又は記録されている情報(以下「調査票情報」と総称する。)に基づき、調査の種類ごとに都道府県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

2沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、調査票情報に基づき、調査の種類ごとに当該農林水産センターによる調査が行われる区域別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。

3沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された電磁的記録に基づき、調査の種類ごとに県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

4前三項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海面漁業生産統計調査規則第八条(結果表の作成及び報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(立入検査等) 海面漁業生産統計調査規則 目次 第九条(行政記録情報等からの漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付) →