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海面漁業生産統計調査規則 第十条 (全国結果表の作成)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(全国結果表の作成)

第十条

農林水産大臣は、第八条第一項及び第三項の規定により送付された都道府県別の集計結果、前条第二項の規定により作成した漁業種類別結果表並びに同条第三項の規定により送付された電磁的記録に基づき、全国結果表を作成する。

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