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海面漁業生産統計調査規則 第五条 (調査方法)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(調査方法)

第五条

調査は、海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査、次条第一項に規定する統計調査員が水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)を閲覧し、若しくは当該資料の提供(電磁的記録の送信による提供を含む。以下同じ。)を受け、当該資料の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査又は統計調査員による海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によつて行う。

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