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海面漁業生産統計調査規則 第十四条 (経過措置)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(経過措置)

第十四条

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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