(海面漁業生産統計調査規則の一部改正に関する経過措置) 第十六条 この省令の施行前に農林水産大臣がした旧省令承認に係る漁業に関し、当該漁業に係る漁獲成績報告書の利用については、前条の規定による改正後の海面漁業生産統計調査規則第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗