(調査の範囲)
第三条
調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十八条第五項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関について行う。
調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十八条第五項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関について行う。
改正前の第八条第四項又は第五項の規定により提出された関係書類、第九条第六項の規定により提出された磁気テープ及び第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
旧規則第八条第一項の規定により作成したフレキシブルデイスク、旧規則第八条第二項の規定により送付した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。