条文くん法令検索 AIに質問する

海面漁業生産統計調査規則 第二条 (定義)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(定義)

第二条

この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。以下同じ。)における水産動植物の採捕又は養殖の事業(くじら、いるか及びあざらし以外の海獣を猟獲する事業を除く。)をいう。

2この省令で「生産物」とは、海面漁業において採捕又は収獲された水産動植物をいう。

3この省令で「海面漁業経営体」とは、海面漁業を営む世帯その他の事業所をいう。

4この省令で「水揚機関」とは、生産物の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地に所在する漁業協同組合、会社等で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受け、又はその販売の委託を受けるものをいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(平成十三年調査に関する経過措置)
附則

平成十三年一月一日から同年十二月三十一日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。

(平成十八年調査に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の海面漁業生産統計調査規則(次条において「旧規則」という。)により既に開始されている平成十八年の稼働量調査、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

(平成三十年調査に関する経過措置)
附則

平成三十年一月一日から同年十二月三十一日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正前の第十二条第一項の規定による漁業種類別結果表及び電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海面漁業生産統計調査規則第二条(定義)について教えてください」と聞く
← 第一条の二(調査の目的) 海面漁業生産統計調査規則 目次 第三条(調査の範囲) →