条文くん法令検索 AIに質問する

海面漁業生産統計調査規則 第一条の二 (調査の目的)

昭和二十七年農林省令第六十五号府省令
(調査の目的)

第一条の二

調査は、海面漁業の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海面漁業生産統計調査規則第一条の二(調査の目的)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨) 海面漁業生産統計調査規則 目次 第二条(定義) →