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海面漁業生産統計調査規則 第一条の二 (調査の目的)
昭和二十七年農林省令第六十五号
府省令
(調査の目的)
第一条の二
調査は、海面漁業の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
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